青森公立大学国際交流ハウス


 施設紹介
青森公立大学国際交流ハウスは、市民交流の場としてミーティングルームと茶室を一般開放しております。また、国際交流・学術文化的な交流事業で本学を訪れる方のための宿泊施設を併設しております。県産のヒバをふんだんに使ったハウスは、利用する人々の心をなごませることでしょう。

 開館時間
◆午前9時〜午後9時まで

 休館日
◆年末年始(12月28日〜翌年1月4日)

 主な施設
施設名
面積
施設内容
用途
ミーティングルーム1
46u
-
研修、会議等
ミーティングルーム2
46u
-
研修、会議等
ミーティングルーム3
45u
-
研修、会議等
茶室
37u
-
-
宿泊室
Aタイプ
75u
洋室
(4名収容9室・3名収容1室)
-
Bタイプ
30u
和室・洋室
各1室(2名収容)

 基本使用料
施設名
午前
午後
夜間
全日
午前9時〜
 午後12時
午後1時〜
 午後5時
午後6時〜
 午後9時
午前9時〜
 午後9時
ミーティングルーム1
940円
1,420円
1,420円
3,410円
ミーティングルーム2
940円
1,420円
1,420円
3,410円
ミーティングルーム3
920円
1,390円
1,390円
3,330円
茶室
760円
1,140円
1,140円
2,740円
宿泊室Aタイプ
3LDK洋室9室
(4名収容)

2LDK洋室1室
(3名収容)
4人で使用する場合 1日 9,760円
3人で使用する場合 1日 8,730円
2人で使用する場合 1日 7,700円
1人で使用する場合 1日 6,670円
宿泊室Bタイプ
和室1室
(2名収容)
洋室1室
(2名収容)
2人で使用する場合 1日 3,910円
1人で使用する場合 1日 2,870円

■入場料を徴収する場合の使用料は、
 (1)入場料が1人につき500円未満の場合、基本使用料の3割増しの額とします。
 (2)入場料が1人につき500円以上1,000円未満の場合、基本使用料の5割増しの額とします。
 (3)入場料が1人につき1,000円以上の場合、基本使用料の10割増しの額とします。

■入場料を徴収する場合において、準備又は練習のみに使用する場合の使用料については、上記の割増しは適用しません。

■使用時間を超えて使用した場合は、超過時間1時間(1時間未満は1時間とみなします。)につき、使用承認を受けた時間区分の欄に掲げる額の1時間当たりの額に3割に相当する額を加算した額を使用料として追加徴収します。

■2以上の時間区分にわたって使用する場合の使用料は、当該使用料に係る時間区分の欄に掲げる額を合算した額とします。

■入場料とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名義をもってするを問わず国際交流ハウスに入館する者から使用者が徴収する金銭又は使用者が発行する入場券をいいます。

■宿泊室の使用は、国際的・学術文化的な交流事業に関し、宿泊する場合に限るものとします。

 申込み手続き

◆受付時間
午前8時30分〜午後5時まで

◆受付場所・方法
 ・事務局へ「交流施設使用承認申請書」を直接持参、郵送又はFAXにて申込みください。
 ・電話での申込み受付はしておりませんが、施設の空き状況については電話でも確認できます。
 ・使用料の減免を受けようとする方は、併せて減免申請手続きを行なってください。

◆施設使用申込申請書
  交流施設使用承認申請書( PDF 67KB )
  交流施設使用承認申請書( Excel 25KB )

◆施設使用申込み申請期間
施設名
申請期間
ミーティングルーム
使用日の12ヶ月前から7日前まで
茶室
宿泊室

◆交流施設使用承認書の交付
 ・申請を承認したときは、交流施設使用承認書を交付します。

◆使用料の納付
 ・使用料は前納となっております。指定された納付期日までに使用料をお支払いください。
 ・なお、期日までに使用料をお支払いいただけない場合には、使用承認を取消す場合がございますので、ご注意ください。

◆使用料の還付
 ・お支払いいただいた使用料は、お返しできませんのでご注意ください。
 ・ただし、理事長が特別の理由があると認め「交流施設使用取りやめ届」及び「交流施設使用料還付申請書」を提出していただいた場合には使用料の全部又は一部をお返しします。

  交流施設使用取りやめ届( PDF 46KB )
  交流施設使用取りやめ届( Excel 16KB)
  交流施設使用料還付申請書( PDF 56KB )
  交流施設使用料還付申請書( Excel 18KB )

施設名
特別の理由
還付する額
ミーティングルーム

茶室

宿泊室
使用者の責めに帰することができない理由のある場合 使用料の全額
使用日の180日前までに使用取りやめの届出があった場合
使用日の90日前までに使用取りやめの届出があった場合 基本使用料の7割に相当する額及び基本使用料以外の使用料の全額
使用日の60日前までに使用取りやめの届出があった場合 基本使用料の5割に相当する額及び基本使用料以外の使用料の全額
使用日の30日前までに使用取りやめの届出があった場合 基本使用料の3割に相当する額及び基本使用料以外の使用料の全額
使用日の7日前までに使用取り止めの届出があった場合 基本使用料以外の使用料の全額

 施設使用に当たっての留意事項
◆使用日当日について
 ・使用日当日は施設職員へ交流施設使用承認書を提示ください。
 ・使用時間には会場の準備から後始末などに要する時間を含んでいます。
 ・当施設の使用承認を受けた使用者は、承認を受けた目的以外に使用することはできません。
 ・使用についての変更、取り消しなどの場合は、直ちに連絡して施設職員の指示に従ってください。
 ・使用に関する規定や職員の指示が守れないときは、使用をお断りし、また使用承認を取消すことがあります。

◆原状回復
 ・使用終了後、あるいは使用停止、使用取り消しを受けたときは、すみやかに施設を原状に復し、搬入したものは撤去してください。

◆権利譲渡の禁止
 ・使用者はその権利を譲渡したり、転貸したりすることは禁じられております。

 申込み・お問合せ先

   公立大学法人青森公立大学事務局総務経営企画グループ
   青森市大字合子沢山崎153番地4
   電話 017-764-1555   FAX  017-764-1544