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青森公立大学交流会館は、768人収容の音楽ホールを兼ねた講堂やさまざまなイベントが行える約300人収容の交流ホールなどを、市民の方々にご利用いただいております。 |
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施設名
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面積
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施設内容
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用途
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講堂 |
- |
固定席 768席 |
- |
交流ホール |
330u |
収容人員 約300名 |
研修、会議等 |
施設名 |
午前 |
午後 |
夜間 |
全日 |
午前9時〜 午後12時 |
午後1時〜 午後5時 |
午後6時〜 午後9時 |
午前9時〜 午後9時 |
講堂 |
平日 |
15,900円 |
23,850円 |
23,850円 |
57,240円 |
講堂 |
土曜日 |
15,900円 |
35,790円 |
35,790円 |
78,740円 |
講堂 |
日曜日・休日 |
23,850円 |
35,790円 |
35,790円 |
85,890円 |
交流ホール |
6,820円 |
10,250円 |
10,250円 |
24,590円 |
■入場料を徴収する場合の使用料は、 (1)入場料が1人につき500円未満の場合、基本使用料の3割増しの額とします。 (2)入場料が1人につき500円以上1,000円未満の場合、基本使用料の5割増しの額とします。 (3)入場料が1人につき1,000円以上の場合、基本使用料の10割増しの額とします。
■入場料を徴収する場合において、準備又は練習のみに使用する場合の使用料については、上記の割増しは適用しません。
■使用時間を越えて使用した場合は、超過時間1時間(1時間未満は1時間とみなします。)につき、使用承認を受けた時間区分の欄に掲げる額の1時間当たりの額に3割に相当する額を加算した額を使用料として追加徴収します。
■2以上の時間区分にわたって使用する場合の使用料は、当該使用料に係る時間区分の欄に掲げる額を合算した額とします。
■入場料とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名義をもってするを問わず交流会館に入館する者から使用者が徴収する金銭又は使用者が発行する入場券をいいます。
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講堂又は交流ホール
区分 |
品名 |
単位 |
利用区分 |
使用料 |
舞台関係 |
山台 |
1台 |
1回 |
1,060円 |
| ステージ |
1台 |
1回 |
1,060円 |
照明関係 |
スポットライト |
1台 |
1回 |
520円 |
音響関係 |
サイドスピーカー |
1式 |
1回 |
1,060円 |
| ステージスピーカー |
1式 |
1回 |
1,060円 |
| ハネ返りスピーカー |
1式 |
1回 |
520円 |
| メインスピーカー |
1台 |
1回 |
1,060円 |
| ステージスピーカー |
1台 |
1回 |
520円 |
| 音響装置(音響調整卓、モニタースピーカー等) |
1式 |
1回 |
2,130円 |
| 音響調整用ワゴン |
1台 |
1回 |
2,130円 |
その他 |
展示パネル(ポール含む。) |
1台 |
1回 |
100円 |
ピアノ |
1台 |
1回 |
4,260円 |
講堂
区分 |
品名 |
単位 |
利用区分 |
使用料 |
舞台関係 |
花台 |
1台 |
1回 |
1,060円 |
| 演台 |
1台 |
1回 |
1,060円 |
| スタンド |
1台 |
1回 |
100円 |
照明関係 |
サスペンションフライダクト |
1列 |
1回 |
1,060円 |
| アッパーホリゾントライト |
1列 |
1回 |
1,060円 |
| フットライト |
1列 |
1回 |
520円 |
| ロアホリゾントライト |
1列 |
1回 |
520円 |
| フロントサイドスポット |
1式 |
1回 |
520円 |
| シーリングスポットライト |
1列 |
1回 |
520円 |
| センターピンスポット |
1台 |
1回 |
520円 |
| スポットライト |
1列 |
1回 |
520円 |
上記の附属設備、及び備品類の使用料は、午前、午後又は夜間をもって、それぞれ1回とします。
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◆受付時間
午前8時30分〜午後5時まで
◆受付場所・方法
・事務局へ「交流施設使用承認申請書」を直接持参、郵送又はFAXにて申込みください。
・電話での申込み受付はしておりませんが、施設の空き状況については電話でも確認できます。
・使用料の減免を受けようとする方は、併せて減免申請手続きを行なってください。
◆施設使用申込申請書
交流施設使用承認申請書( PDF 67KB )
交流施設使用承認申請書( Excel 25KB )
◆施設使用申込み申請期間
施設名 |
申請期間 |
講堂 |
使用日の12ヶ月前から7日前まで |
交流ホール |
◆交流施設使用承認書の交付
・申請を承認したときは、交流施設使用承認書を交付します。
◆使用料の納付
・使用料は前納となっております。指定された納付期日までに使用料をお支払いください。
・なお、期日までに使用料をお支払いいただけない場合には、使用承認を取消す場合がございますので、ご注意ください。
◆使用料の還付
・お支払いいただいた使用料は、お返しできませんのでご注意ください。
・ただし、理事長が特別の理由があると認め「交流施設使用取りやめ届」及び「交流施設使用料還付申請書」を提出していただいた場合には使用料の全部又は一部をお返しします。
交流施設使用取りやめ届 ( PDF 46KB )
交流施設使用取りやめ届 ( Excel 16KB )
交流施設使用料還付申請書( PDF 56KB )
交流施設使用料還付申請書( Excel 18KB )
施設名 |
特別の理由 |
還付する額 |
講堂 交流ホール |
使用者の責めに帰すことができない理由のある場合 |
使用料の全額 |
| 使用日の180日前までに使用取りやめの届出があった場合 |
| 使用日の90日前までに使用取りやめの届出があった場合 |
基本使用料の7割に相当する額及び基本使用料以外の使用料の全額 |
| 使用日の60日前までに使用取りやめの届出があった場合 |
基本使用料の5割に相当する額及び基本使用料以外の使用料の全額 |
| 使用日の30日前までに使用取りやめの届出があった場合 |
基本使用料の3割に相当する額及び基本使用料以外の使用料の全額 |
| 使用日の7日前までに使用取り止めの届出があった場合 |
基本使用料以外の使用料の全額 |
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◆使用日当日について
・使用日当日は施設職員へ交流施設使用承認書を提示ください。
・使用時間には会場の準備から後始末などに要する時間を含んでいます。
・当施設の使用承認を受けた使用者は、承認を受けた目的以外に使用することはできません。
・使用についての変更、取り消しなどの場合は、直ちに連絡して施設職員の指示に従ってください。
・使用に関する規定や職員の指示が守れないときは、使用をお断りし、また使用承認を取消すことがあります。
◆原状回復
・使用終了後、あるいは使用停止、使用取り消しを受けたときは、すみやかに施設を原状に復し、搬入したものは撤去してください。
◆権利譲渡の禁止
・使用者はその権利を譲渡したり、転貸したりすることは禁じられております。
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公立大学法人青森公立大学事務局総務経営企画グループ 青森市大字合子沢山崎153番地4 電話 017-764-1555 FAX 017-764-1544
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