修学支援新制度の概要

 2020年4月から文部科学省が所管する高等教育の修学支援新制度が始まり、本学は2019年9月20日付で本制度の対象機関に認定されました。

制度の概要

 高等教育の修学支援新制度は以下の2つの支援からなります。

・給付奨学金(原則返還が不要な奨学金)
・授業料等の減免(授業料と入学料の免除または減額)

 この制度による支援を受けるには、まず日本学生支援機構の給付奨学金に申請し、採用されることが必要です。採用された給付奨学金の支援区分により、授業料等の減免額が決定します。支援額は世帯収入に応じて3つの区分があります。

対象者

 学業成績や家計基準などの基準、及び高等学校等卒業から入学までの期間等に関する要件を満たす必要があります。

支援額

≪給付奨学金支給額≫

※生活保護世帯(扶助の種類を問いません。)を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。

≪授業料等の減免≫

(*1)次のいずれかに該当する者に適用する。①入学の年の3月1日現在において、引き続き1年以上青森市、平内町、外ヶ浜町、今別町又は蓬田村(以下「青森市等」という。)に住所を有している者、②入学の年の3月1日現在において、配偶者又は一親等の親族が引き続き1年以上青森市等に住所を有している者、③理事長が上記①又は②に準ずると認める者。
(*2)次のいずれかに該当する者に適用する。①入学の年の3月1日現在において、引き続き1年以上青森市等を除く青森県内に住所を有している者、②入学の年の3月1日現在において、配偶者又は一親等の親族が引き続き1年以上青森市等を除く青森県内に住所を有している者、③理事長が上記①又は②に準ずると認める者。
(*3)(*1)及び(*2)が適用されない者に適用する。

※実習演習費は授業料等減免の対象となりません(年額30,000円を年2回に分けて納付していただきます)。

募集時期

 在学採用は、春学期(4月頃)と秋学期(9月頃)の原則年2回の募集です。ただし、予期できない事由により家計が急変し修学が困難になった場合については随時募集(急変事由発生日から3ヶ月以内の申込み)をしています。

その他

 制度の詳細や最新の情報については、下記の関連リンクをご参照ください。

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