2020年4月から、文部科学省が所管する高等教育の修学支援新制度が始まります。本学は、2019年9月20日付で本制度の対象機関に認定されました。
制度の概要
新制度では、これまでの日本学生支援機構の給付奨学金と比較して、支給対象者の範囲と支給額が拡充されます。また、併せて授業料等減免の対象となることから、支援の内容が大幅に拡充されます。
支援開始時期
2020年4月から
支援対象学生(要件)
(1)家計の経済状況に関する要件
[1]収入基準
住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生
※収入基準については、日本学生支援機構ホームページに掲載している「進学資金シミュレーター」 で、世帯構成で収入基準に該当するかより具体的に確認できますので、ぜひご活用ください。
≪区分≫
【第Ⅰ区分】本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること。
【第Ⅱ区分】本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること。
【第Ⅲ区分】本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること。
※詳細は、文部科学省ホームページをご覧ください。
[2]資産基準
本人および生計維持者(2人)の資産額の合計が2,000万円未満(生計維持者が1人のときは1,250万円未満)であること。
※資産とは、現金やこれに準ずるもの(投資用資産として保有する金・銀等、預貯金、有価証券の合計額を指し、土地等の不動産は含みません)。
(2)学業成績・学修意欲に関する要件
[1]在学生
以下のいずれかに該当する必要があります。
- GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位1/2の範囲に属すること。
- 修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること。
[2]新入学生
以下のいずれかに該当する必要があります。
- 高等学校等における評定平均値が3.5以上であること、又は、入学者選抜試験の成績が入学者の上位1/2の範囲に属すること。
- 高等学校卒業程度認定試験の合格者であること。
- 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること。
支援内容
- 給付奨学金の支給
- 授業料等(入学料、授業料)の免除または減額
支援額
≪給付奨学金支給額≫
区分 | 自宅通学 | 自宅外通学 |
第Ⅰ区分 | 29,200円 (33,300円) | 66,700円 |
第Ⅱ区分 | 19,500円 (22,200円) | 44,500円 |
第Ⅲ区分 | 9,800円 (11,100円) | 22,300円 |
※生活保護世帯(扶助の種類を問いません。)を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。
≪授業料等の減免≫
区分 | 青森市、平内町、外ヶ浜町、今別町、蓬田村の方(*1) | 青森県内の方(*2) | 青森県外の方(*3) |
第Ⅰ区分 | 0円 | 0円 | 31,200円 |
第Ⅱ区分 | 52,200円 | 73,000円 | 125,200円 |
第Ⅲ区分 | 104,400円 | 146,100円 | 219,200円 |
(*1)次のいずれかに該当する者に適用する。①入学の年の3月1日現在において、引き続き1年以上青森市、平内町、外ヶ浜町、今別町又は蓬田村(以下「青森市等」という。)に住所を有している者、②入学の年の3月1日現在において、配偶者又は一親等の親族が引き続き1年以上青森市等に住所を有している者、③理事長が上記①又は②に準ずると認める者。
(*2)次のいずれかに該当する者に適用する。①入学の年の3月1日現在において、引き続き1年以上青森市等を除く青森県内に住所を有している者、②入学の年の3月1日現在において、配偶者又は一親等の親族が引き続き1年以上青森市等を除く青森県内に住所を有している者、③理事長が上記①又は②に準ずると認める者。
(*3)(*1)及び(*2)が適用されない者に適用する。
区分 | 年額 |
第Ⅰ区分 | 0円 |
第Ⅱ区分 | 178,600円 (半年分 89,300円) |
第Ⅲ区分 | 357,200円 (半年分 178,600円) |
※実習演習費は授業料等減免の対象となりません(年額30,000円を年2回に分けて納付していただきます)。
申込手続き
※「在学予約採用」の申込は終了いたしました。2020年4月に「在学採用」の申込受付を予定しております。詳細が決まり次第お知らせいたします。
その他
制度の詳細や最新の情報については、下記の関連リンクをご参照ください。